高等学校等就学支援金(1~3年生対象)

高等学校等就学支援金手続きについて

※新入生は申請しない方も含め、全員入学時と6月に手続きが必要です。

本科新1年生~3年生の授業料(入学料は対象外となります)については、高校等での在学期間が通算36ヶ月となるまでの間、保護者等の所得に応じて国が授業料を最大で全額支援する高等学校等就学支援金制度の対象となり、毎年6月頃手続きを実施しています。

就学支援金の審査が終了した後、就学支援金受給見込額を差し引いた授業料を納付いただきます。(休学者や退学者は除きます)

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342674.htm

新入生は入学後、各自WEBサイト(文部科学省作成就学支援金システム「e-Shien」)に受給希望有無について意向を登録いただくとともに、初回申請時に保護者等の個人番号(マイナンバー)の確認できる書類をご提出いただく必要があります。

受給資格が認定された場合、その後は個人番号(マイナンバー)の確認できる書類の提出は原則として不要となります。(婚姻や養子縁組等により新たに保護者が加わる場合には、該当者の個人番号(マイナンバー)の確認できる書類の提出が必要となります)

なお、本科1年生~3年生の学生は、毎年の申請手続きの後に、保護者が以下のいずれかに該当することとなった場合は別途手続きが必要ですので、判明次第学生課学生支援係へ至急ご連絡願います。ご連絡が遅れると、就学支援金の受給開始月が遅れることがあります。

・婚姻またはその解消・死別・養子縁組等による保護者の変更があった場合

・収入の修正申告や税額の更正決定による市町村民税の課税所得額(課税標準額)や市町村民税の調整控除額の変更があった場合

新1年生~3年生の今後必要な手続き等詳細については、決まり次第、おってお知らせいたします。

 

高校生等奨学給付金について

就学支援金の新制度対象者(平成26年度以降の入学者)については、進学の意志のある生徒が安心して教育を受けられるよう、奨学のための給付金制度が実施されることとなりました。この給付金は、低所得世帯(生活保護受給世帯又は保護者等全員の都道府県民税所得割額及び区市町村民税所得割額が非課税(0円))の教育費負担を軽減するために教科書費や教材費相当額等が給付されるものです。

各都道府県が実施する事業ですので、該当世帯で本給付金制度の申請をご希望の方は、保護者の方がお住まいの各都道府県のHPにて申請書類をダウンロードし、他添付書類をご用意の上、各自提出先へ書類を郵送してください。本校から書類の郵送は行いません。

申請書等に本校の証明が必要となる場合には、申請に必要な書類一式を各都道府県への申請期限10日前までに本校学生課へ郵送または持参してください。後日書類への証明をいたします。

(以下、文部科学省のホームページより)

高校生等奨学給付金

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1344089.htm

高校生等奨学給付金のお問合せ先一覧

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/detail/1353842.htm

 

高等学校等家計急変支援金について

保護者の失職、倒産などの家計急変により収入が激減した世帯に対して、高等学校等就学支援金又は学び直し支援金の支給額に反映されるまでの間、家計急変後の収入状況をもとに算出される就学支援金に相当する額が支給されます。

提出書類や収入の判定など詳細については、下記担当までお問い合わせください。

※保護者の離婚、死別により収入が減少する場合は、本制度の対象となりません。

高等学校等就学支援金制度又は学び直し支援金制度の保護者変更手続きを行ってください。

※定年による離職は、家計急変の対象となりません。

 

問い合わせ先:学生課学生支援係(042-668-5128)