授業料免除(全学年) / 授業料減免制度(4年生以上対象)

高等教育の修学支援制度 (授業料減免制度)のご案内

入学料減免:4年次編入学生、専攻科1年生(本科1年生は対象外)
授業料減免:本科4・5年生、専攻科生

令和2年度から文部科学省により開始された新しい修学支援制度です。
採用された場合、入学料・授業料の減免及び給付奨学金が支給されます。
なお、令和7年度より多子世帯(生計維持者の扶養する子どもが3人以上いる世帯)への支援が拡充され、所得制限なく授業料が無償となります。

日本学生支援機構給付奨学金と対象者要件が同じであり、申請は授業料等減免と給付奨学金それぞれで行う必要がありますが、基本的にはセットとして扱われます。給付奨学金のみ、又は授業料減免のみを希望される場合は、採用後に学生支援係までご相談ください。

【対象世帯】
住民税非課税及びそれに準ずる、以下のいずれかの区分に該当する世帯が対象となります。
第Ⅰ区分:本人と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること
第Ⅱ区分:本人と生計維持者の支給算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であること
第Ⅲ区分:本人と生計維持者の支給算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること
第Ⅳ区分:本人と生計維持者の支給算定基準額の合計が51,300円以上154,500円未満であること
多子世帯:所得制限なし

※1.申込資格及び選考基準は上記、家計基準の他に学力基準があります。また外国籍の方は在留資格に制限があります。詳しい内容は以下日本学生支援機構のホームページをご確認ください。

(日本学生支援機構ホームページ)
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/shikaku/zaigaku.html

※2.減免・支給額は区分により異なります。所得基準を満たすかどうかは、上記日本学生支援機構のホームページに掲載の「進学資金シミュレーション」でおおよその確認ができます。

※3.申請対象学年になりましたら、メールやホームページ、センターボードに掲示等でお知らせします。

授業料免除のご案内

次の項目に該当する場合、申請できるケースがあります。案内をご確認ください。

  • 災害等の特別な事情による場合
  • 私費留学生
  • その他特別な事由の場合

【案内】【高等教育の修学支援制度】日本学生支援機構給付奨学生在学採用について

令和7年度採用の申請方法は準備でき次第ご案内いたします。

【案内】令和7年度前期授業料免除について(4年生以上、専攻科生含む)

申請方法は準備でき次第ご案内いたします。

【対象者】以下(1)~(3)のいずれかに該当する者

(1)災害等の特別な事情による場合

次の①又は②に該当する特別な事情により,授業料の納付が著しく困難であると認められる者

① 各期授業料の納期前6ヶ月以内(新入学生に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は入学前1年以内)において、当該学生の学資を主として負担している者が死亡した場合又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合(新型コロナウィルス感染症の影響による家計急変と認められる場合も含む)

② ①に準ずる場合であって,校長が相当と認める事由がある場合

(2)私費留学生
経済的理由によって授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる者
(3)その他特別な事由の場合

次の①~②に該当しかつ,経済的に授業料の納付が困難である者

① 授業料の各期の納付期限前6月以内において,学資負担者の失職等により著しい家計の急変があった場合

② その他授業料を免除することが相当と認められる事由がある場合


ただし、以下の①~③に該当する者は申請できません。

①特別な理由(留学、病気等)のない留年者

②休学、退学を予定している者 ③免除希望者事前登録期限前の1年以内において、学則第36条による停学、訓告を受けた者

問い合わせ先:学生課学生支援係 042-668-5327

【案内】令和7年度前期授業料免除について(1~3年生)

申請方法は準備でき次第ご案内いたします。

【対象者】以下(1)~(3)のいずれかに該当する者

(1)災害等の特別な事情による場合

次の①又は②に該当する特別な事情により,授業料の納付が著しく困難であると認められる者

① 各期授業料の納期前6ヶ月以内(新入学生に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は入学前1年以内)において、当該学生の学資を主として負担している者が死亡した場合又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合(新型コロナウィルス感染症の影響による家計急変と認められる場合も含む)

② ①に準ずる場合であって,校長が相当と認める事由がある場合

(2)私費留学生
経済的理由によって授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる者
(3)その他特別な事由の場合

次の①~④に該当しかつ,経済的に授業料の納付が困難である者

① 授業料の各期の納付期限前6月以内において,学資負担者の失職等により著しい家計の急変があった場合

② 高等学校等就学支援金制度の36月の支給上限期間を超える等,当該制度では就学支援されない3年生以下の者であり,かつ学業優秀と認められる者

③ 高等学校等就学支援金制度の対象となる学科1年生から3年生までのうち,課税証明書が発行されない等の理由で就学支援金の加算申請ができない者で,かつ学業優秀と認められる者

④ その他授業料を免除することが相当と認められる事由がある場合


ただし、以下の①~③に該当する者は申請できません。

①特別な理由(留学、病気等)のない留年者

②休学、退学を予定している者

③免除希望者事前登録期限前の1年以内において、学則第36条による停学、訓告を受けた者

問い合わせ先:学生課学生支援係 042-668-5327