令和2年9月7日
保護者の皆様へ
学生の皆さんへ
東京工業高等専門学校
校長 新 保 幸 一
今後の授業実施等について
東京高専では、新型コロナウイルス感染症対策のため、今年度は5月11日(月)から週5日の遠隔授業を開始、6月8日(月)からは対面による授業と遠隔授業を組み合わせた形式での授業を開始し、現在に至っています。
現状では、東京都における感染者数の推移などの状況を総合的に判断し、夏季休業明けも、遠隔授業・対面授業の両者を組み合わせた教育活動を継続していくこととしました。
本校では、様々な感染予防対策を続けながら教育活動を実施していくことを基本方針とし、教職員一体となって今後の教育活動に取り組んでまいります。
学生及び保護者の皆様には、大幅な日程変更により多大なご迷惑をおかけしていることをお詫びいたします。学生及び教職員等の健康と安全を最優先に考えた措置であることをご理解くださるようお願い申し上げますとともに、保護者の皆様にはお子様たちの生活面や健康面のサポートをお願いします。
なお、新型コロナウイルス感染症に関する状況は日々変化しており、今後の状況によっては対応を変更する場合がありますので、本校から発信する情報(ホームページ等)にご留意くださるようお願いします。
1.対面授業・遠隔授業の両者を組み合わせた形式での授業の継続について
・夏季休業明けも対面授業と遠隔授業を組み合わせた授業を継続します。
・登校する学生数を抑制するため、学年単位又はクラス単位で週1~2日の遠隔授業のみの日を設定します。(遠隔授業のみの曜日は学年やクラスで異なるので、時間割を確認すること。)
・寮生が遠隔授業を受ける場合は寮の自室を原則とし、やむを得ない事情がある場合は、図書館のブラウジングコーナー又は 2 階閲覧室・マルチメディアコーナーでの受講を認めます。
2.授業の開始時刻と終了時刻の変更、昼休みの延長の取扱いの継続について
・夏季休業後も、昼食時の密集状況を緩和するため、昼休みを 12:00~13:20 の 80分に延長し、食堂利用を前後2回の入替制とします。
・夏季休業後も、各時限の開始時刻と終了時刻、完全下校時刻は次のとおりとします。
1・2 限 8:50~10:20、3・4 限 10:30~12:00、5・6 限 13:20~14:50、7・8 限 15:00~16:30、下校時刻 16:40
3.感染予防策の徹底
(1) 基本的な感染症対策の励行
(自宅の場合)
・発熱等の風邪の症状がみられる場合は、登校せず自宅等で静養してください。この場合は公欠扱いとします。
・毎日の健康状態を確認するため、登校前の検温、体調記録を行ってください。
・抵抗力を高めるため、十分な睡眠、バランスのよい食事、適度な運動の励行に努めてください。
(学校滞在中)
・発熱等の風邪の症状がみられる場合は速やかに帰宅し、症状がなくなるまで自宅等で静養してください。
・手洗い(登校時、トイレの後、昼食の前後、体育授業の前後等)や、咳エチケットを励行してください。
(参考:https://www.kantei.go.jp/jp/content/000059528.pdf 咳エチケット(首相官邸 HP より))
・学校は、校舎の中で多くの学生が利用する部分の消毒作業を行います。
(2) 集団感染リスクへの対応
・こまめな窓開け、2方向の窓開け、換気扇の常時運転等を行い、教室等の換気を徹底してください。
・学校滞在中及び登下校中は、マスクを着用してください。(体育授業は除く。)マスクは原則として各自で用意してください。
・密集状況を緩和するため、暫定的な教室利用計画を作成し、一部のクラスのホームルーム教室を移動したり、大講義室を使用した通常授業を行います。
4.課外活動及び教育研究活動について
課外活動及び学外での教育研究活動については、東京都における感染者数の推移などの状況を総合的に判断し、段階的に制限を緩和していくこととします。
(1) 専攻科特別研究・本科卒業研究・課外活動(部活動・ゼミ活動等)について
(9月13日(日)まで)原則中止
(9月14日(月)から)下校時刻はこれまでどおり午後4時40分とするが、制限を一部緩和し、必要な準備と手続きを経たうえで活動再開を許可する。活動を許可された場合の活動終了時刻は午後6時30分、完全下校時刻は午後7時00分とする。部活動・ゼミ活動の活動日は原則、平日の週2回以内とする。
(2) 学生の学会参加や学外での研究活動(卒業研究・社会実装プロジェクト等)について
(9月13日(日)まで)原則見合わせ
(9月14日(月)から)制限を一部緩和し、本校から公共交通機関(在来線)を利用して片道2時間程度の範囲で活動再開を許可する。
(3) 就職活動については制限しませんが、学級指導教員の指導の下、企業・主催者側の指示に従い、十分留意のうえ行ってください。
5.学生又は教職員等の感染が判明した場合について(4月28日付お知らせの再掲)
(1) 学生又は教職員等の感染が判明した場合
① 校長は、当該学生について、出席停止の措置をとることとします。
② 校長は、他の学生が濃厚接触者にあたると特定された場合は、出席停止の措置をとることとします。
③ 校長は、当該教職員等について、就業を禁止します。
④ 校長は、他の教職員等が濃厚接触者にあたると特定された場合は、就業を禁止します。
⑤ 校長は、所轄の保健所等と連携し、当該感染者の症状の有無、学校内における活動状況、接触者の多寡、地域における感染状況、感染経路の明否等の確認を行います。
⑥ 校長は、これらの点を総合的に考慮し、同保健所等及び国立高専機構本部と相談の上、臨時休業の実施の有無、規模及び期間を判断します。
(2) 濃厚接触者を把握した場合
① 保護者の皆様は、同居家族の中に感染が判明した方がいる場合など、学生が濃厚接触者であることを把握した場合もしくはそのおそれがある場合には、速やかに学校へお知らせください。
② 校長は、保護者や学生から、濃厚接触者である旨もしくはそのおそれがある旨の連絡を受けた場合は、当該学生の居住地域を所管する保健所に連絡し、今後の対応の確認を行った上で、出席停止の有無を判断します。
③ 校長は、教職員等や同居家族から、濃厚接触者である旨もしくはそのおそれがある旨の連絡を受けた場合は、当該教職員等の居住地域を所管する保健所に連絡し、今後の対応の確認を行った上で、就業禁止の有無を判断します。
④ これらの場合、原則として臨時休業は行いませんが、保健所の助言を参考に、必要に応じて実施を検討する場合があります。また、必要に応じて、他の学生及び教職員等の健康観察を行います。