令和2年5月26日
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』について
昨今の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、新たに学生生活の継続に支障をきたす学生向けの学生支援緊急給付金給付事業が創設されました。
これは、今般の新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、家庭から自立してやむを得ず行っているアルバイト収入の大幅な減少や家庭の収入減により、追加的支援が期待できない等の理由により、学生生活にも経済的な影響が顕著となっている状況の中で、高専生4年生以上での修学の継続が困難になっている学生等が修学をあきらめることがないよう、現金を支給する事業です。住民税非課税世帯の学生には20万円、それ以外の世帯で支給対象となる学生には10万円が支給されます。
申請を希望する方は以下の手引きを熟読のうえ、学生支援係メール(gakusei@tokyo-ct.ac.jp)まで、件名:「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請希望と学年、学科(専攻)、名前を明記の上、連絡ください。申請に必要な書類を送付します。
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用) PDF
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』(文部科学省ウェブサイト)
対象学生:第4,5学年、専攻科生 で下記条件を満たす者
書類配付期間: 5月26日(火)~6月4日(木)
申請期限: 6月8日(月)必着
<参 考>
●日本人学生:
以下の①~⑥を満たす者
(1)家庭から自立してアルバイト収入で学費を賄っていること
① 家庭から多額の仕送りを受けていない
② 原則として自宅外で生活をしている(自宅生も可)
③ 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
④ 家庭の収入減少等により、家庭からの追加的給付が期待できない
(2)新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、その収入が大幅に減少していること
⑤ アルバイト収入が大幅に減少していること(▲50%以上)
⑥ 原則として既存制度について以下のいずれかの条件を満たすこと(既存の支援制度と連携を図り、長期的な視点からも「学びの継続」の確保を図っていること)
イ)修学支援新制度の区分Ⅰ(住民税非課税世帯)の受給者(今後申請予定の者を含む。以下同じ)
ロ)修学支援新制度の区分Ⅱ・Ⅲ(住民税非課税世帯に準ずる世帯)の受給者であって、無利子奨学金を限度額(月額5~6万円)まで利用している者(今後利用予定の者を含む。以下同じ)
ハ)世帯所得が新制度の対象外であって、無利子奨学金を限度額まで利用している者
二)要件を満たさないため新制度又は無利子奨学金を利用できないが、民間等を含め申請可能な支援制度を利用予定の者
●外国人留学生:
上記①~⑤と「外国人留学生学修奨励費」の受給要件を満たす者
問い合わせ先:学生課学生支援係 042-668-5327